| [第1章] 総則 |
第1条 本規約の適用
国際結婚相談室「アジアン国際結婚紹介サロン」は利用者(以下会員)に対し、本規約に基づいてサービスを提供する。
第2条 「アジアン国際結婚紹介サロン」の義務
1、日本人男性に外国(アジア)人女性を外国人女性の本国において、見合いの形式で紹介すること。
2、1、の見合いで自己の自由意思に基づいて結婚の合意に達した者にのみ、日本での入籍後の定められた期間に至るまでの総合的なサポートをすること。 |
| [第2章] 入会資格について |
第3条 入会の資格の有無
1、入会資格のある者
以下の条件を満たした者にのみ、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会資格が与えられる。
1)男女問わず、自己の自由意思に基づいて、結婚を目的として入会を希望する者。
2)日本人男性は20歳以上の独身男性で、経済的安定を保証する職を持ちかつ健全な心身の持ち主であること。
3)外国人女性は20歳〜50歳の独身女性で、健全な心身の持ち主であること。
2、入会資格のない者
次の各号のいずれかに該当する者は、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会資格がないものとする。
1)結婚する意思のない者。
2)「アジアン国際結婚紹介サロン」の制度を利用し、日本国内・国外において法律に抵触する行為を行なう意思があると見なされた者。
3)その他、「アジアン国際結婚紹介サロン」の基準により、不適切だと判断された者。 |
| [第3章] 利用契約の成立・サービス費用(料金)の支払い |
第4条 利用契約書の締結
1、入会希望者は、所定の手続きにしたがって、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会を申し込むこと。
2、第3条の基準による資格審査を経て、「アジアン国際結婚紹介サロン」が承諾した者とのみ利用契約書を締結し、「アジアン国際結婚紹介サロン」の会員として認められる。
3、第3条の基準により入会資格のない者に対して、「アジアン国際結婚紹介サロン」は入会を拒否することができる。
なお、入会希望者が入会申込の段階で、虚偽の事実を申告したことも入会拒否理由に当たる。
第5条 サービス費用(料金)の支払い
入会希望者および会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」の提示するサービス内容・費用・支払方法に同意し、それにそって支払わなければならない。 |
| [第4章] 守秘義務 |
第6条 個人情報の保護
「アジアン国際結婚紹介サロン」と会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービス業務に関連して知り得た会員の個人情報について、プライバシー保護のための守秘義務を負う。 |
| [第5章] サービス内容について |
第7条 見合いサービス業務
1、「アジアン国際結婚紹介サロン」は会員に対し、見合い相手を紹介するための準備を行なう。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」は見合いツアーを企画し、会員に告知し、実施する。
3、結婚の意思ある会員の見合いをサポートする。
第8条 国際結婚サービス業務
1、結婚の意思ある会員同士に対し、利用契約書にしたがい結婚が成立するようにサポートする。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる婚約・結婚期間中の会員に対し、サービス利用契約にしたがい安定した結婚生活に臨めるようにサポートする。 |
| [第6章] 会員の義務 |
第9条 会員の義務
1、会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける際、「アジアン国際結婚紹介サロン」のすべての指示にしたがわなければならない。
2、会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける際、法律・公序良俗を守らなければならない。 |
| [第7章] 禁止事項(付則1参照) |
第10条 偽装結婚
会員は、結婚の意思を持たずに、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受けてはならない。
第11条 不法行為
会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける利用契約期間中、あるいは「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる結婚期間中、法に触れる行為を犯してはならない。
第12条 不当行為
会員および退会した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる結婚期間中、結婚生活を妨げる行為をしてはならない。
第13条 「アジアン国際結婚紹介サロン」への業務妨害行為
会員および元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」の業務を妨害する行為、また利益を害する行為を行なってはならない。 |
| [第8章] 責任・免責事項、損害賠償等(付則2参照) |
第14条 「アジアン国際結婚紹介サロン」・会員等の責任について
1、「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情による損害
「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情により、会員および元会員に対し損害を与えた場合、「アジアン国際結婚紹介サロン」は誠意をもって、損害賠償責任を負うこととする。
2、会員等の事情による損害
1)基本的に「アジアン国際結婚紹介サロン」は第三者として、会員に見合い・結婚をサポートするもので、会員の行動に対して、一切の刑事的・民事的責任を負わない。
2)会員および元会員の行動が、他の会員および元会員に何らかの損害を引き起こした場合は、法律にしたがい問題を解決する。
3) 元会員の間に損害賠償責任が生じた場合、事前に交わす「結婚に関する不法行為等についての契約書」にしたがい、国際結婚に費やした諸経費などが補償される。
4)2) と3) に関連して、「アジアン国際結婚紹介サロン」は「紹介者としての責任」について考慮し、被害を被った会員または元会員に上限30万円の慰謝料を支払う。
5)2)と3) に関連して、「アジアン国際結婚紹介サロン」の名誉が害される損害を考慮し、損害を引き起こした会員または元会員に「アジアン国際結婚紹介サロン」の基準に応じて、損害賠償と慰謝料を支払う義務が生じる(例:偽装結婚の場合は600万円以上)。
第15条 その他の紛争事情について
第7章の「禁止事項」に該当しないまたは「アジアン国際結婚紹介サロン」の紹介責任に関連しない紛争について、「アジアン国際結婚紹介サロン」は一切責任を負わない。 |
| [第9章] 会員および会員資格の終了(付則3参照) |
第16条 退会
1、会員は、原則として自己の意思に基づいて、いつでも退会することができる。
2、退会をもって、「アジアン国際結婚紹介サロン」と交わした利用契約も終了する。
3、退会の際、いかなる場合においても入会申込金(男性)、入会金、年会費および正当に費やした費用(料金)の返還はしない。
第17条 婚約・結婚
1、婚約・結婚ののちも、年会費の納付をもって会員資格を継続することができる。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる婚約・結婚ののちは、会員資格を有する者に限り、サービス利用契約の更新また再契約をもって、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受けることができる。
第18条 規約違反
1、第7章にある「禁止事項」に該当する行為を行なった会員は、会員資格が終了したと見なされる。
2、その他「アジアン国際結婚紹介サロン」は、正当な理由もって会員としてふさわしくないと見なす会員の資格を終了させることができる。 |