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利用規約
[第1章] 総則
第1条 本規約の適用
 国際結婚相談室「アジアン国際結婚紹介サロン」は利用者(以下会員)に対し、本規約に基づいてサービスを提供する。
第2条 「アジアン国際結婚紹介サロン」の義務
1、日本人男性に外国(アジア)人女性を外国人女性の本国において、見合いの形式で紹介すること。
2、1、の見合いで自己の自由意思に基づいて結婚の合意に達した者にのみ、日本での入籍後の定められた期間に至るまでの総合的なサポートをすること。
[第2章] 入会資格について
第3条 入会の資格の有無
1、入会資格のある者
 以下の条件を満たした者にのみ、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会資格が与えられる。
1)男女問わず、自己の自由意思に基づいて、結婚を目的として入会を希望する者。
2)日本人男性は20歳以上の独身男性で、経済的安定を保証する職を持ちかつ健全な心身の持ち主であること。
3)外国人女性は20歳〜50歳の独身女性で、健全な心身の持ち主であること。
2、入会資格のない者
 次の各号のいずれかに該当する者は、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会資格がないものとする。
1)結婚する意思のない者。
2)「アジアン国際結婚紹介サロン」の制度を利用し、日本国内・国外において法律に抵触する行為を行なう意思があると見なされた者。
3)その他、「アジアン国際結婚紹介サロン」の基準により、不適切だと判断された者。
[第3章] 利用契約の成立・サービス費用(料金)の支払い
第4条 利用契約書の締結 
1、入会希望者は、所定の手続きにしたがって、「アジアン国際結婚紹介サロン」への入会を申し込むこと。
2、第3条の基準による資格審査を経て、「アジアン国際結婚紹介サロン」が承諾した者とのみ利用契約書を締結し、「アジアン国際結婚紹介サロン」の会員として認められる。
3、第3条の基準により入会資格のない者に対して、「アジアン国際結婚紹介サロン」は入会を拒否することができる。
 なお、入会希望者が入会申込の段階で、虚偽の事実を申告したことも入会拒否理由に当たる。
第5条 サービス費用(料金)の支払い
 入会希望者および会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」の提示するサービス内容・費用・支払方法に同意し、それにそって支払わなければならない。
[第4章] 守秘義務
第6条 個人情報の保護
 「アジアン国際結婚紹介サロン」と会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービス業務に関連して知り得た会員の個人情報について、プライバシー保護のための守秘義務を負う。
[第5章] サービス内容について
第7条 見合いサービス業務
1、「アジアン国際結婚紹介サロン」は会員に対し、見合い相手を紹介するための準備を行なう。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」は見合いツアーを企画し、会員に告知し、実施する。
3、結婚の意思ある会員の見合いをサポートする。 
第8条 国際結婚サービス業務
1、結婚の意思ある会員同士に対し、利用契約書にしたがい結婚が成立するようにサポートする。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる婚約・結婚期間中の会員に対し、サービス利用契約にしたがい安定した結婚生活に臨めるようにサポートする。
[第6章] 会員の義務
第9条 会員の義務
1、会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける際、「アジアン国際結婚紹介サロン」のすべての指示にしたがわなければならない。
2、会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける際、法律・公序良俗を守らなければならない。
[第7章] 禁止事項(付則1参照)
第10条 偽装結婚
 会員は、結婚の意思を持たずに、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受けてはならない。
第11条 不法行為
 会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受ける利用契約期間中、あるいは「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる結婚期間中、法に触れる行為を犯してはならない。
第12条 不当行為
 会員および退会した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる結婚期間中、結婚生活を妨げる行為をしてはならない。
第13条 「アジアン国際結婚紹介サロン」への業務妨害行為
 会員および元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」の業務を妨害する行為、また利益を害する行為を行なってはならない。
[第8章] 責任・免責事項、損害賠償等(付則2参照)
第14条 「アジアン国際結婚紹介サロン」・会員等の責任について
1、「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情による損害
 「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情により、会員および元会員に対し損害を与えた場合、「アジアン国際結婚紹介サロン」は誠意をもって、損害賠償責任を負うこととする。
2、会員等の事情による損害
1)基本的に「アジアン国際結婚紹介サロン」は第三者として、会員に見合い・結婚をサポートするもので、会員の行動に対して、一切の刑事的・民事的責任を負わない。
2)会員および元会員の行動が、他の会員および元会員に何らかの損害を引き起こした場合は、法律にしたがい問題を解決する。
3) 元会員の間に損害賠償責任が生じた場合、事前に交わす「結婚に関する不法行為等についての契約書」にしたがい、国際結婚に費やした諸経費などが補償される。
4)2) と3) に関連して、「アジアン国際結婚紹介サロン」は「紹介者としての責任」について考慮し、被害を被った会員または元会員に上限30万円の慰謝料を支払う。
5)2)と3) に関連して、「アジアン国際結婚紹介サロン」の名誉が害される損害を考慮し、損害を引き起こした会員または元会員に「アジアン国際結婚紹介サロン」の基準に応じて、損害賠償と慰謝料を支払う義務が生じる(例:偽装結婚の場合は600万円以上)。
第15条 その他の紛争事情について
 第7章の「禁止事項」に該当しないまたは「アジアン国際結婚紹介サロン」の紹介責任に関連しない紛争について、「アジアン国際結婚紹介サロン」は一切責任を負わない。
[第9章] 会員および会員資格の終了(付則3参照)
第16条 退会
1、会員は、原則として自己の意思に基づいて、いつでも退会することができる。
2、退会をもって、「アジアン国際結婚紹介サロン」と交わした利用契約も終了する。
3、退会の際、いかなる場合においても入会申込金(男性)、入会金、年会費および正当に費やした費用(料金)の返還はしない。
第17条 婚約・結婚
1、婚約・結婚ののちも、年会費の納付をもって会員資格を継続することができる。
2、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによる婚約・結婚ののちは、会員資格を有する者に限り、サービス利用契約の更新また再契約をもって、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを受けることができる。
第18条 規約違反
1、第7章にある「禁止事項」に該当する行為を行なった会員は、会員資格が終了したと見なされる。
2、その他「アジアン国際結婚紹介サロン」は、正当な理由もって会員としてふさわしくないと見なす会員の資格を終了させることができる。
利用規約◆付則
<付則1:利用規約第7章「禁止事項」の解釈>
 以下の行為を禁止し、違反した場合、損害賠償責任が生じる。
1、見合いツアー出発前から見合いツアー終了までの段階
1)結婚ではなく他の目的でツアーに参加すること
  単独、または共謀
*日本人男性会員(以下男性会員)の例:外国の犯罪組織(人身売買、麻薬ルート、拳銃密売など)との連絡、犯罪等の調査・準備、外国での犯罪が目的(婦女暴行・隠し撮り)など
*外国人女性会員(以下女性会員)の例:日本の犯罪組織(人身売買、麻薬ルート、拳銃密売など)の調査・連絡、男性会員から金品を詐取する目的など
2)見合いツアー中での不法行為
 たとえ目的が見合いでも、不法行為はあってはならない。
 計画的または突発的な犯行・単独または共謀
*男性会員の例:婦女暴行、窃盗、麻薬売買など
*女性会員の例:窃盗、暴行、麻薬売買など
3)見合いツアー出発前から見合いツアー中あるいはその後の、「アジアン国際結婚紹介サロン」の業務妨害と見られる行為
 単独または共謀
*例:どちらかの一方の誘いあるいは共謀の上、見合いツアー後、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスを利用せず会員同士で結婚するなど
*サービス利用契約中・退会後の妨害行為も禁止事項に当たる
2、婚約中で、結婚がまだ成立してない段階
1)偽装結婚意思の発覚
*男性会員の例:人身売買、売春強制などの意思が明らかになったなど
*女性会員の例:結婚の意思がなく、日本への出稼ぎの目的が明らかになったなど
2)婚約破棄
3、外国での結婚が成立後、女性会員が日本にまだ入国してない段階
1)偽装結婚の意思の発覚
2)重大な犯罪を犯すことまたは犯した犯罪の発覚
*上記の2点は女性会員の日本入国拒否の主たる理由となる
4、女性会員が来日し、結婚生活を営む段階
1)偽装結婚
 単独または共謀
*男性会員・元会員の例:人身売買、売春強制、労働強要、違法賭博ほう助の強要などを最初から目的とする
*女性会員・元会員の例:別居(原則として同居が国際結婚の必須条件)、売春行為、売春斡旋、麻薬の売買、窃盗などを最初から目的とする
2)不法行為:最初から結婚の意思はあるが、故意によって不法行為を犯す。例=窃盗、違法賭博、麻薬使用、麻薬売買、売春、売春斡旋、人身売買、恐喝、傷害、殺人など
 単独または共謀
 「不法行為」の解釈の例:
・軽度の過失:例えば物損事故は該当しない
・故意による軽度の違反行為:例えば駐車違反などは該当しない
・重度の過失:例えば酒気おび運転による人身事故などは該当する
3)不当行為:結婚生活を妨げるもの
 例:家庭内暴力、子供の虐待、浮気、別居、家庭内窃盗、多額の借金、同居の親の世話の放棄など
*男性会員のその他の例:扶養義務放棄など 
*女性会員のその他の例:育児放棄、家事放棄など
<付則2:第8章の「責任・免責事項、損害賠償等」の解釈、また諸費用の扱い>
第1条 損害賠償・免責事項等について
1、「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービス契約期間中、明らかに「アジアン国際結婚紹介サロン」の過失によって、会員に損害を生じさせた場合、「アジア国際結婚紹介サロン」は責任をもって賠償金または慰謝料を会員に支払う。
例:見合いツアーを組まない、結婚の合意に達した会員のサポートをしない、女性会員の入国手続きのサポートをしないなど
2、第8章の規定にしたがい、会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員同士の事情による損害賠償責任が発生し、かつ「アジアン国際結婚紹介サロン」の明らかな過失が認められなかった場合(第7章の「禁止事項」の違反に該当)、「アジアン国際結婚紹介サロン」は損害を被った会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員の心情を考慮し、30万円以下を慰謝料として支払う。
 また、そのような違反行為によって「アジアン国際結婚紹介サロン」への名誉毀損・業務低下を引き起こした会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
3、違反行為が行われたが、会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員の間に賠償責任が生ぜずとも、「アジアン国際結婚紹介サロン」の名誉毀損・業務低下が生じる場合、違反した会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
例:男性元会員が麻薬売買に関わり有罪判決を受けたものの、元会員の配偶者がそれを知っても離婚する意思がない。会員間には、損害が発生しない。
 しかし、両国の入管当局には、「アジアン国際結婚紹介サロン」がそのような犯罪に加担すると見られる可能性があり、「アジアン国際結婚紹介サロン」の名誉毀損と業務の低下が避けられない。
4、双方の会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員(単独また共謀)が「禁止事項」に当たる行為を行なった場合、いずれも「アジアン国際結婚紹介サロン」に100万円以下の損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
5、特に違反行為が著しく、「アジアン国際結婚紹介サロン」の損害が100万円を越える場合、会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員は、損害の程度に応じて「アジアン国際結婚紹介サロン」に損害賠償金と慰謝料を支払う義務が生じる。
6、当事者間の損害賠償金また慰謝料請求は、「結婚に関する不法行為等についての契約書」に基づいて当事者の責任において行なう。
7、損害賠償金・慰謝料が支払われたことにより、「アジアン国際結婚紹介サロン」が負う責任または「アジアン国際結婚紹介サロン」に対する責任は終了する。
例:「3、」に挙げた例のように、いったん損害賠償金と慰謝料が「アジアン国際結婚紹介サロン」に支払われると、「アジアン国際結婚紹介サロン」のまたは「アジアン国際結婚紹介サロン」に対する責任は終了とする。たとえその後、会員または「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員夫婦の間に、何らかの賠償責任が発生したとしても、「アジアン国際結婚紹介サロン」はいっさい責任を負わない。
8、会員および「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員同士の離婚によって、「アジアン国際結婚紹介サロン」が負う責任または「アジアン国際結婚紹介サロン」に対する責任は終了する。

第2条 諸費用について
1、いかなる時点においても入会申込金(男性)および入会金は返還しない。
2、年会費については、
1)退会する際、会員に月割りで返還する。
2)ただし、違反行為によって会員資格が終了した会員には返還しない。
3)見合いツアー費用と成婚・花嫁迎え入れ費用の返還は。「中途解約(キャンセル)規定」に準ずる。
 詳細については次の通りである(「2)」以下は、賠償責任が生じる)。
1)見合いツアーの中止・放棄・キャンセル・離脱:
*「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情による場合
 「アジアン国際結婚紹介サロン」は、受領した見合いツアー費用を会員に返還する。
*会員の事情による場合
 見合いツアーのキャンセル:見合いツアー費用から期日の経過分を差し引いた割合で返還する(別記、詳細説明を参照)。
 見合いツアーの離脱(途中帰国など):まったく返還できない。
2)婚約破棄
*男性会員の事情による婚約破棄:
・男性会員と「アジアン国際結婚紹介サロン」との間の支払い関係は、
[成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合]
 男性会員が「アジアン国際結婚紹介サロン」に、賠償金と慰謝料を支払う。
[成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合]
 サービスを受けた費用と、「一時金に賠償金と慰謝料を加えた金額」を清算する。差額が生じる場合、支払い義務が生じる方が相手に差額を支払う。
[成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われている場合]
 サービスを受けた費用と、賠償金・慰謝料を清算する。差額が生じる場合、支払い義務が生じる方が相手に差額を支払う。
・「アジアン国際結婚紹介サロン」は、
 女性会員に、慰謝料を支払う。
*女性会員の事情による婚約破棄:
・女性会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」に、賠償金と慰謝料を支払う。
・「アジアン国際結婚紹介サロン」と男性会員との間の支払い関係は、
[成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合]
 サービスを提供した費用と慰謝料を清算する。差額が生じる場合、支払う義務が生じる方が相手に差額を支払う。
[成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合]
 サービスを提供した費用と、「前金に慰謝料を加えた金額」を清算する。差額が生じる場合、支払い義務が生じる方が相手に差額を支払う。
<花嫁迎え入れ費用の全額が支払われている場合>
 「アジアン国際結婚紹介サロン」が男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還し慰謝料を支払う。
*双方の合意の下の婚約解消
・「アジアン国際結婚紹介サロン」と男性会員との間の支払い関係は、
[成婚・花嫁迎え入れ費用の全額が支払われていない場合]
 「アジアン国際結婚紹介サロン」は、サービスを提供した費用を請求する。
[成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合]
 サービスを提供した費用と一時金を清算する。差額が生じる場合、支払い義務が生じる方が相手に差額を支払う。
[成婚・花嫁迎え入れ費用の一部が一時金として支払われている場合]
 「アジアン国際結婚紹介サロン」が男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還する。
3、在留資格が取得できなかった場合
*男性会員の事情による
・男性会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」に、賠償金と慰謝料を支払う。
・「アジアン国際結婚紹介サロン」は女性会員に、慰謝料を支払う。
*女性会員の事情による
・女性会員は「アジアン国際結婚紹介サロン」に、賠償金と慰謝料を支払う。
・「アジアン国際結婚紹介サロン」は男性会員に、サービスを提供した費用を除いた金額を返還し慰謝料を支払う。
*双方の事情による
・双方とも「アジアン国際結婚紹介サロン」に、賠償金と慰謝料を支払う。
4、婚姻(結婚)無効
例:偽装結婚目的、戸籍の詐称が原因
 結婚式がすでに行なわれている場合、「アジアン国際結婚紹介サロン」は業務を果たしたと見なされる。
・男性会員から受領した金額は、原則として返還しない。ただし、まだ行なわれていないサービスがある場合、そのサービスの費用分だけ返還する。
例:女性サービス会員が来日し、日本語学習の段階に戸籍詐称などが発覚:まだ受講していない
日本語学習などの費用分だけ返還する。
・賠償責任と慰謝料については、付則2の第1条の解釈および内容に準する。
5、会員のオプションサービスの中止・放棄・キャンセル・離脱
*「アジアン国際結婚紹介サロン」の事情による場合
・「アジアン国際結婚紹介サロン」が会員に、受領した金額を返還する。
*会員の事情による場合
・オプションサービスのキャンセル:期日の経過分を差し引いた割合の金額を返還する(別記、詳細説明を参照)。
・オプションサービスの離脱:まったく返還できない。
<付則3:離婚>
1、離婚は、当事者が自己責任において行なう。
2、離婚は、「アジアン国際結婚紹介サロン」が負うまたは「アジアン国際結婚紹介サロン」に対する責任の終了であるために、会員および「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」に通知義務がある。
3、離婚後の会員および「アジアン国際結婚紹介サロン」のサービスによって結婚した元会員は、「アジアン国際結婚紹介サロン」とはまったく無関係となる。
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